この證文は天保六未年十二月松前城下の商人滝本屋が唐津内町地面壱ケ所を借りた時にス当主栖原庄兵衛に差入れた借地證文です。
内容は地面に建てる家は勝手次第で、御上(おかみ)の御法度(ごはっと)(法律)を守り、町儀の火の用心には充分注意を払うという意味が書いてあります。
栖原家は松前藩に莫大なお金を貸しておりますが松前藩は返済不可能で一部をお金の代わりに城下の土地を返済に当てたそうです。その様な事情で栖原家は城下で沢山の土地を所有しておりました。
この證文は天保六未年十二月松前城下の商人滝本屋が唐津内町地面壱ケ所を借りた時にス当主栖原庄兵衛に差入れた借地證文です。
内容は地面に建てる家は勝手次第で、御上(おかみ)の御法度(ごはっと)(法律)を守り、町儀の火の用心には充分注意を払うという意味が書いてあります。
栖原家は松前藩に莫大なお金を貸しておりますが松前藩は返済不可能で一部をお金の代わりに城下の土地を返済に当てたそうです。その様な事情で栖原家は城下で沢山の土地を所有しておりました。